なお、「その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置」には、行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものの漏えい等を防止するために必要かつ適切な措置も含まれる。 ⑤調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ(同号ホ) なお、これらの情報を推知させる情報に過ぎないものは、要配慮... https://johnathanqguf21986.blog4youth.com/36776639/how-swansea-digital-marketing-can-save-you-time-stress-and-money